2015年01月27日

原状回復費に足りぬと23,620万円を請求されています

Q:立会無しで査定を行われ、敷金では原状回復費に足りぬと23,620万円を請求されています。こちらは証拠になるような写真等はない状況です。契約書を確認しましたら「故意過失問わず借主の負担」との記載がありました。契約をしてしまったこちらに非があり、支払いをしなくてはならないのでしょうか…?因みに敷金は本来2ヶ月ですが、ペットをかうということで3ヶ月に増されています。

A:基本的には支払う必要はないと考えます。

Q:見積もり書は郵送で送られてきましたが、ルームクリーニングや浴室コーキング(カビが落ちなかったそうです)等はこちらで支払う必要があるのでしょうか…?契約書にかいてある、といわれてしまったらどう反撃すればよいのでしょうか?お忙しいところ大変恐縮ではございますが、相談に乗っていただければと思い送らせていただきます。敷金とは浴室コーキングにもかんけいありますか
A:ハウスクリーニングについて、支払う支払う必要はないと考えます。浴室コーキングについては借主負担になると考えられます。
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