2015年01月
2015年01月27日

原状回復費に足りぬと23,620万円を請求されています

Q:立会無しで査定を行われ、敷金では原状回復費に足りぬと23,620万円を請求されています。こちらは証拠になるような写真等はない状況です。契約書を確認しましたら「故意過失問わず借主の負担」との記載がありました。契約をしてしまったこちらに非があり、支払いをしなくてはならないのでしょうか…?因みに敷金は本来2ヶ月ですが、ペットをかうということで3ヶ月に増されています。

A:基本的には支払う必要はないと考えます。

Q:見積もり書は郵送で送られてきましたが、ルームクリーニングや浴室コーキング(カビが落ちなかったそうです)等はこちらで支払う必要があるのでしょうか…?契約書にかいてある、といわれてしまったらどう反撃すればよいのでしょうか?お忙しいところ大変恐縮ではございますが、相談に乗っていただければと思い送らせていただきます。敷金とは浴室コーキングにもかんけいありますか
A:ハウスクリーニングについて、支払う支払う必要はないと考えます。浴室コーキングについては借主負担になると考えられます。
2015年01月26日

現所有者が破産ています

国土交通省ガイドラインがある事をインターネットで知り大家さんに支払義務について確認しました。
立ち退き確認後の見積りを見て納得されない点は申し立て下さいと言われました。しかしやや強い口調で契約書に捺印していますよ言われています。敷金とはガイドラインがあれば返ってくるものではないでしょか。
A:国土交通省ガイドラインに準じて精算すべきです。

Q:又、現在入居しているマンションは所有者が金銭トラブル起こし国から選定された法律事務所が管理人となっているとの事です。

A:現所有者が破産したと考えられますので敷金は前の大家さんに返還請求することになります。
2015年01月25日

引越しを決めた直接の理由がハトの糞害になります

そもそも引越しを決めた直接の理由がハトの糞害になります。洗濯機置場がベランダだったのですが、1ヶ月部屋を留守にして戻ってきたら洗濯機の上が糞だらけで処分したのですが、新しいのを買ってもまたその場所に設置をしなければならないことから、引越しを決めています。
(他にも騒音等の理由はありましたが)。
この場合、管理会社側の管理責任を問うことは出来ますか?敷金とはそのようなことでも特に問題でしょか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A:この物件は昔から糞害があったものと思われます。仲介した不動産屋もそのようなことがあれば敷金とは何かを契約の際に説明しなければいけないものです。
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管理者:「敷金とは」について問題を考える会です
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