カテゴリー: 敷金とは
2015年02月09日

地域や慣習によって清算方法が異なるということがありますか

これから入居しようか迷ってる物件なのですが、6畳の和室の部屋が一つあり、退去するときは、ハウスクリーニング、畳の表変え、襖の張替は住む年数に関係なく借り主負担と言われました。この辺りは都内と違って東京ルールがないから、うちで持ってる和室がある物件は借り主負担で、契約書に書いてあると言われました。地域柄もあるみたいな…敷金とはそういうものですか

ここの不動産は港南台で30年位やってる、老舗みたいです。
疑問に思ったのでまだ申し込みしていなく、保留にしてあります。

A:敷金とは地域や慣習によって清算方法が異なるということはあまりありません。
2015年01月27日

原状回復費に足りぬと23,620万円を請求されています

Q:立会無しで査定を行われ、敷金では原状回復費に足りぬと23,620万円を請求されています。こちらは証拠になるような写真等はない状況です。契約書を確認しましたら「故意過失問わず借主の負担」との記載がありました。契約をしてしまったこちらに非があり、支払いをしなくてはならないのでしょうか…?因みに敷金は本来2ヶ月ですが、ペットをかうということで3ヶ月に増されています。

A:基本的には支払う必要はないと考えます。

Q:見積もり書は郵送で送られてきましたが、ルームクリーニングや浴室コーキング(カビが落ちなかったそうです)等はこちらで支払う必要があるのでしょうか…?契約書にかいてある、といわれてしまったらどう反撃すればよいのでしょうか?お忙しいところ大変恐縮ではございますが、相談に乗っていただければと思い送らせていただきます。敷金とは浴室コーキングにもかんけいありますか
A:ハウスクリーニングについて、支払う支払う必要はないと考えます。浴室コーキングについては借主負担になると考えられます。
2015年01月26日

現所有者が破産ています

国土交通省ガイドラインがある事をインターネットで知り大家さんに支払義務について確認しました。
立ち退き確認後の見積りを見て納得されない点は申し立て下さいと言われました。しかしやや強い口調で契約書に捺印していますよ言われています。敷金とはガイドラインがあれば返ってくるものではないでしょか。
A:国土交通省ガイドラインに準じて精算すべきです。

Q:又、現在入居しているマンションは所有者が金銭トラブル起こし国から選定された法律事務所が管理人となっているとの事です。

A:現所有者が破産したと考えられますので敷金は前の大家さんに返還請求することになります。
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